厚生労働大臣の定める掲示事項このページを印刷する - 厚生労働大臣の定める掲示事項

2025年6月1日掲載

 保険医療機関及び保険医療療養担当規則第2条の6及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取り扱い及び担当に関する基準第2条の6の厚生労働大臣が定める掲示事項

1. 入院基本料に関する事項
 当院では、下記の一覧にて、病棟の看護師の配置を定めております。

 【入院基本料一覧】
 

2.厚生労働大臣が指定する病院
 当院は厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。なお、入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算するDPC対象病院ではございません。(DPC非算定病院)

3.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について
 当院では、入院の際に意思をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書にてお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。

4.関東信越厚生局神奈川事務所への届出に関する事項
入院時食事療養

 当院では、入院時食事療養(1)の届出をおこなっており、管理栄養士によって管理された食事を適時(朝食:午前7時頃、昼食:午後12時頃、夕食:午後18時頃)、適温に配慮し提供しております。

(注) (2)、(3)に該当する方は、加入されている医療保険の保険者が発行する減額認定証を提出してください。
 また、常食等をお召し上がりの方を対象に、特別メニュー(セレクトメニュー)を提供しております。特別メニューを選択された場合は、1食あたり110円(税込)の自己負担がかかります。

基本診療料及特掲診療料の施設基準に係る届出
※別添1

後発医薬品(ジェネリック医薬品)およびバイオ後続品の使用について
 当院では、厚生労働省の後発医薬品使用推進の方針に従い、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)やバイオ後続品を積極的に採用しております。そのため、当院で処方する薬剤は後発医薬品やバイオ後続品になることがあります。ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。 また、後発薬品があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4相当の料金+税)をお支払いいただく仕組みとなりますのでご確認ください。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進について|厚生労働省
 また、当院では、後発医薬品のある医薬品につきましては、特定の医薬品名(製品)を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般処方を行う場合があります。一般処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、同じ有効成分で別の医薬品とするなど、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

医療DX推進体制整備加算の施設基準に関する掲示
 オンライン資格確認を行う体制を有しています。医療DXを推進して質の高い医療を提供できるよう体制整備を進めております。当院ではオンライン資格確認等システムより取得した医療情報等を活用して診療を実施できるよう取り組んでおります。マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスなどは今後導入予定です。

5.明細書の発行状況に関する事項について
 当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

6.保険外負担に関する事項
診療費その他の費用(消費税含む)
 同じ症状で入院期間が180日を超えた場合は、厚生労働大臣が定める場合(状態)を除いて、患者さんには保険外併用診療費として別添の選定療養費用を徴収させていただきます。 なお、入院期間の通算につきましては、他の医療機関の入院期間も合算され選定療養の対象となる場合がありますのでご了承ください。
 また、当院では別添のとおり、その使用料・利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。
※別添2