カルテ開示
カルテ開示について
1.診療情報の開示
診療情報の開示とは、患者様(2の開示申請ができる方を含む)からの求めに応じ、診療録(カルテ)や諸記録(処方せん、看護記録、検査記録、エックス線写真、診療情報提供書等)を(1)口頭による説明、(2)説明文書の交付、(3)診療記録の閲覧または写しを交付することにより患者様等へ提供することをいいます。
当院においては、平成13年4月1日より厚生労働省の定める「国立病院等における診療状況に関する指針」に基づき、診療情報の提供を行っております。
なお、個人情報保護の観点から、患者様本人の同意を得ずに患者様以外の方に対して開示を行うことは、医療従事者の守秘義務等に違反し、法律上の規定がある場合を除き、認められておりません。
2.診療情報の開示申請ができる方
原則として患者様本人ですが、次の場合には、患者様以外の方が代わって申請できます。
【代理人】
- 患者様の法定代理人
ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者様本人のみの請求を認めることができます。 - 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者様本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる方
- 患者様が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さんの世話をしている親族及びこれに準ずる方
【患者様のご遺族】
- 配偶者、子、父母及びこれに準ずる方(これらの方に法定代理人がいる場合は、法定代理人を含む
※弁護士、保険会社等は申請対象者とはなり得ません。
3.開示申請に関する手続き
診療情報開示申請書をご記載の上、必要書類を添えて「医事窓口:(1)初診受付、(2)再診受付」に、お申し出ください。原則として、開示申請書を受理した日の翌日より14日以内に開示の可否をはじめ、開示の日時、場所、方法等について連絡いたします。
申請者 | 必要書類 |
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患者様本人 | (1) 診療情報開示申請書+申請者本人確認書類 |
代理人 | (2) (1)+患者様本人確認書類+患者様と申請者の関係がわかる書類 |
患者様のご遺族 | (3) (1)+患者様と申請者の関係がわかる書類 |
※本人確認書類とは、「運転免許証」「旅券」「健康保険証」等公的機関が発行した身分証明書類をいいます。
※申請者以外の方が来院される場合は、委任状(任意様式可)及び来院者本人確認書類を併せてお持ちください。
4.開示に要する費用(抜粋・税込)
- 開示基本料
330円(開示実施手数料が330円を超えた場合は0円) - 開示実施手数料
閲覧:110円/100枚までごと
複写:22円/枚(A4サイズ)
画像CD:1,100円/枚 - 口頭による説明
1時間 3,300円(以後、10分ごとに550円) - 要約書の交付
5,500円/枚
5.開示を拒むことができる場合
- 開示をすることによって、第三者の利益を害するおそれがあるとき
- 開示をすることによって、患者様本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
- 患者様が亡くなった翌日から起算して、60日を超えたとき
その他ご不明な点は、代表電話(0463-81-1771)から書類担当(内線2339)あて、お問い合わせください。