長期収載品の選定療養費についてこのページを印刷する - 長期収載品の選定療養費について

2024年9月30日掲載

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担が発生します。
 
〇選定療養費の対象となる場合
 ・院外処方
 ・院内処方(入院患者さんは除く)
 
〇選定療養費の対象となる医薬品について
 ・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
 ・後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品
 
〇対象から除外される場合
 ・医師が医療上の必要性があると判断した場合
 ・在庫状況等により、先発医薬品の提供が困難な場合
 ・バイオ医薬品
 
〇自己負担額について
 ・長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
 ※選定療養費には消費税もかかります。
 
参考)厚生労働省資料
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)